はじめに
2024年1月9日。昨年2023年の9月に東京都018サポートの申請をし、本日、無事2024年分の口座入金がありました。
東京都在住の方で要件を満たされている方は、すでに申請手続きは済んでおりますでしょうか。
本記事では、東京都018サポートの制度面の概要等について、少し今後の備忘録としてまとめておきます。
これから申請される方やすでに申請済の方のご参考になりましたら幸いです。
東京都018サポートの概要
制度の概要としては、東京都福祉局のホームページに掲載されています。
東京都の子供・子育て支援018サポート
東京都の子供・子育て支援の一環として、都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に月額5,000円(年間最大60,000円)を支給します
018サポート – 東京都公式ホームページ (tokyo.lg.jp)
上記HP内に記載があるように、”安心して子育てができる世の中に”をモットーに、東京都が昨年2023年9月から申請を受け付けていた制度となります。
2024年現在、少子高齢化社会の加速がより進んでいる昨今において、こうした手当によるサポートは、子育て世代とって、非常に大きなバックアップになると感じています。
申請の概略
正式な手続き詳細は、上記の公式HPを参照頂けばと思いますが、実際に申請作業を実施するなかで整理する際にまとめた内容を以下備忘として記載したします。
■手続きの流れ概要
1、対象者区分の確認
・Webページから回答に答える形で確認
→区分番号をメモしておく。※後の申請で利用することになる。
2、新規Web登録 ※018サポートサイト
・認定請求者(親)の情報登録
・メールアドレス・パスワード登録
・認定結果の確認等も当該マイページからすることになる。
3、申請手続き
1)各種確認のチェック入力
2)本人確認書類アップロード
・申請者(親)のマイナンバーカード利用
・スマホから写真アップロード
※「TRUSTDOCK」アプリのインストール必要
(当該アプリ自体のID登録等は不要)
3)振込口座確認書類のアップロード
・キャッシュカード写真をアップロード
4)対象者(子供)情報登録
・「対象者区分」入力
・対象者の必要書類(家族関係確認書類)
→医療証の写真をアップロード
・支給口座の設定
→認定請求者(親)の口座指定可能
5)最終確認
・「認定請求」申請完了
4、審査
・支給認定の可否は、
→2023/12/16以降、順次マイページ上にお知らせ
・不備がある場合
→マイページにて通知
我が家の申請状況と世間の申請状況
我が家では、下記のような状況だったので、東京都018サポートの申請はすべてオンライン上で完結できました。
- 東京都在住
- 子供2人(未就学児)
- マイナンバーカード保有
- 医療保険証保有
申請受付中の段階で、巷では申請方法が複雑だという声もあったようです。たしかに、途中でアプリのインストールが必要だったり、申請が可能なパターンが複数あり、どのように申請するかで最初は戸惑うかもしれません。
ただ、巷の声を受け、申請の注意ポイントを東京都から別途HP上に追加展開するなど、申請に向けたサポート体制はしっかりされていたという印象です。その成果もあってか、2023年12月15日時点での申請率は約84%(168万人)が申請を完了できたようです。
同時に、残り16%の対象者に関しては、これだけの周知がありながらも申請を完了していない事実もまた着目すべき部分だと感じます。こうした一つ一つのサポートの恩恵を自ら勝ち取っていくことが、今後の姿勢として大切かと考えます。
来年以降の申請に関する疑問
2024年分の申請および口座入金については、上記のように、2023年9月 ~ 2024年1月9日の一連の対応で完了しました。
今後のところとして気になるのは、来年2025年以降に、どのような形で継続申請を実施するかなどです。2024年1月現在ですと、東京都のHPから明確な案内はでていないと認識しています。
- 2024年単年度の制度なのか
- 2025年以降も継続である場合、どのように継続申請するのか
- 一度申請完了していれば、特段、継続申請は不要なのか
上記のような疑問はつきません。
この辺りは、東京都福祉局のHPや新聞等で最新情報を逐次入手していきたいと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか。
本記事では、東京都018サポートの概要と我が家・世間の申請概要・状況について整理しました。
2024年7月には、東京都知事選もあり、選挙をにらんだ動きとして、今回のような制度面の動きがあったのかもしれません。理由はどうあれ、子育て世代をサポートするという目的のもと、各種手当を受給できる機会は逃さないようにしたいところです。
支給時期や受給額の差はあるものの、2024年申請は受け付けているようですので、未申請の方はこの機会にぜひ申請されるのがよいかと存じます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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