始めに
2025年分の確定申告は、2026年2/16(月)~3/16(月)が申告期間です。
しかし、実は還付申告については、年明けの1月1日から実施可能です。つまり、2025年分の確定申告も、還付申告であればすでに申告が可能な状況です。
かつ、5年間の遡っての還付申告も可能です。

筆者自身は、1/10にe-Taxでの申告を終え、
1月中には還付金の受領まで完了しました。
本記事では、実際に外国税額控除を確定申告で実施した際の流れと実際の入力項目をまとめつつ、申告から還付までの一連の流れについてまとめます。
米国ETFや米国株式の配当金を受領されている方で、確定申告の際に外国税額控除の申告が億劫で対応されていないとった方の参考になりましたら幸いです。
外国税額控除の確定申告方法
外国税額控除とは
外国税額控除は国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問の回答として以下とあります。
居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わずすべての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税等の額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
(出典:国税庁、確定申告書等作成コーナーよくある質問、外国税額控除とは)

つまり、二重課税分を取り戻すということになりますね。
さらに、計算方法としては以下になります。
居住者に係る外国税額控除額の計算は、控除対象外国所得税の額が、次の算式により計算した所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。
所得税の控除限度額 = その年分の所得税の額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
- 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額となります。- 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額となります。
- ① 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
- ② 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)(出典:国税庁、確定申告書等作成コーナーよくある質問、外国税額控除額の計算方法)

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今日も一日お疲れさまでした。。

待ってください!
まだ、離脱するには早いです。
大切な話はこれからです!
正直なところ、上記説明を読んでいると、とっつきづらく億劫に感じます。。
しかし、e-Taxでの確定申告であれば、パソコンやスマホの画面から必要な項目を入力すると、最終的な申告書は自動的に作成してくれます。
本当に便利な時代になりました。
手書きで自分自身で計算して申告するとなると、おそらく筆者自身も挫折する自信しかありませんが(笑)、現代の便利な手段を享受できるありがたみを痛感せざるをえません。

スマホ、
マイナンバーカード、
パソコン、
インターネット、
確定申告をできる環境
等々、
すべてのものに感謝しきりです。
外国税額控除の申告項目は?
ただ、実際に、確定申告の際に、どのような項目を入力すればいいか、という点もまた一つのハードルになります。
実際に確定申告の際に入力する項目は以下になります。
- 国名
- 所得の種類
- 税種目
- 納付確定日
- 納付日
- 所得の計算期間(開始)
- 所得の計算期間(終了)
- 相手国での課税標準(外貨)
- 相手国での課税標準(円)
- 外国所得税額(外貨)
- 外国所得税額(円)
- 調整国外所得金額
- 公的年金等以外の合計所得金額
- 政令指定都市の判定

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上記項目に具体的に入力する内容は、以下になります。(あくまで、筆者確定申告時の理解ですので、参考としてご覧いただければと思います。)
| 項目名 | 入力内容(米国ETF/VOOの例) |
| 国名 | アメリカ合衆国 |
| 所得の種類 | 配当 |
| 税種目 | 所得税(またはIncome Tax) |
| 納付確定日 | 2025/12/31(または12月の最終入金日) |
| 納付日 | 2025/12/31(または12月の最終入金日) |
| 所得の計算期間(開始) | 2025/01/01 |
| 所得の計算期間(終了) | 2025/12/31 |
| 相手国での課税標準(外貨) | VOOの配当金合計額(米ドル・税引前) |
| 相手国での課税標準(円) | VOOの配当金合計額(日本円・税引前) |
| 外国所得税額(外貨) | 米国で引かれた税金の合計(米ドル・10%分) |
| 外国所得税額(円) | 米国で引かれた税金の合計(日本円・1万数千円) |
| 調整国外所得金額 | 配当所得の日本円合計額 (※原則「課税標準(円)」と同じ) |
| 公的年金等以外の合計所得金額 | 給与・配当・譲渡所得などをすべて合算した金額 |
| 政令指定都市の判定 | いいえ(一般市を選択) |
最初に見慣れない項目やどの内容を入力すればいいか戸惑いますが、証券会社から発行される特定口座年間取引報告書を手元に置き、対応する項目に入力していけば、最終的な申告書をe-Tax側で自動作成してくれるので、何とかなります。

外国税額控除の趣旨は理解しつつ、
最終的な実際の計算部分は、システムで自動作成する、
というのが、一つの解決策に思えます。
ちなみに、外貨建ての金額は、楽天証券の特定口座年間取引報告書内に記載がなかったため、2025年12月末時点でのドル円レートで割り戻して算出した金額を記載しました。
外国税額控除の申告から還付金受領までのスケジュール感
筆者の事例で恐縮ですが、今回の2025年分の確定申告に際し、実際に外国税額控除の申告をし、所得税還付を受けるまでの流れとスケジュール感を参考までに記載いたします。
ちなみに、前提は以下になります。
- 楽天証券で米国ETF(VOO)を保有
…新NISA前の余剰資金を投入。新NISA登場後は、新規追加購入なし。
基本は、新NISAへの原資のために、毎年年初に取り崩し。 - VOOの配当金として、年間、渋沢栄一が16名ほどいらっしゃる状況^^
そのうえで、以下の流れになります。
- 2026年1月1日
…年明け、2025年分の還付申告可能に。 - 1月10日
…e-Taxにて、申告完了!!
※ふるさと納税のワンストップ特例申請の期限が1/10必着で、
直接的には外国税額控除の申告の期限ではないのですが、
締切意識を醸成するために、自分自身の期限に設定していました。 - 1月29日
…還付金の口座還付受領! ※申告完了から2~3週間程度。
1月中に、還付金受領まで完了。

1/10までに申告完了すると、
2~3週間の待ち時間を考慮しても、
1月下旬から2月上旬には還付金受領まで完結できますね。
善は急げとはこのことですね。
上記のような流れで、実際に所得税還付として、登録した銀行口座で還付金を受け取りました。
口座に入金されるお金に色はありませんが、還付申告で還付される金額は、普段の給料や投資の配当金とは、また別の感慨があります。

10代のころ、アルバイトの所得税還付を受け取ったときは、
確定申告を頑張ったご褒美に、国からのプレゼントだと、
本気で勘違いしていましたが^^、
気持ちとしてはそうした気分に近しいです。
確定申告は、義務ではなく権利だという意見もありますが(一方的に納税額を国から決められるのではなく自分自身で計算できる余地があるという意味で)、特に、還付申告の際は実際に金銭的に納めすぎた税金が戻ってくるので、より強く権利としての側面を意識します。

今日も一日お疲れさまでした!!

待ってください!
まだ、離脱するには早いです。
大切な話はこれからです!
外国税額控除の還付金額の目安は?(筆者の場合)
米国ETFの配当金16万円ほどに対して、外国所得税額は1.6万円ほど。実際の外国税額控除等の金額は、6.5千円ほどでした。
筆者の投資金額規模からすると、実際の外国税額控除等の効果は数千円程度の模様ですが、おそらく、さらに投資額の大きい方は、より効果が大きいのではないかと考えます。
外国税額控除のための対応時間(e-Taxでの入力時間)は、せいぜい数十分。
その結果としてのリターンとして、数千円あると考えると、割はいいかと思います。

なにより、
なんとなく食わず嫌いしてしまいがちですが、
外国税額控除の申告に対する苦手意識がなくなるのが、
大きいと思います。
結局、外国税額控除は申告しておいたほうが良い?
結局のところ、数千円の戻りのために、外国税額控除の申告はしておいたほうがいいのでしょうか。
筆者の意見としてはYesです。
理由としては、以下になります。
- e-Taxも絡めると、それほど申告書作成の手間はかからない。
- ふるさと納税の申告(ワンストップ納税を使わない場合)や医療費控除の申告がある場合、どちらにしても確定申告が必要に。
- 楽天証券から交付される特定口座年間取引報告書をより真剣に眺める(笑)
何よりも、権利として行使できるのであれば、それを行使しないのは機会損失になるのではと感じてしまうのが一番大きいかもしれません。

人間は、お得なことよりも、
損失に対する感度が高いと感じます。。
ただ、外国税額控除の数千円のためだけに、確定申告も実施するのは少し億劫に感じるかもしれませんが、ふるさと納税や医療費控除のついでに、外国税額控除の入力も一緒にやってしまう、というのがちょうどよい温度感かと。

今日も一日お疲れさまでした!!

お疲れさまでした!!!
最後に
いかがでしたでしょうか。
本記事では、確定申告における外国税額控除の申告方法についてと、実際に2025年分の確定申告を実施した際の還付までの流れをまとめました。
たかが、数千円ちょっと。されど、数千円ちょっと。
e-TaxやiPhoneのマイナンバーカードのおかげで、より簡単に確定申告ができるようになった現在、ちょっとしたひと手間を惜しむのはもったいないと感じます。
もしも、米国ETFに投資されていて、配当金を受け取っている方は実際に申告されてみてはいかがでしょうか。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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